マイナポイント第2弾の対象となるマイナンバーカード申請期限等の延長について
マイナポイント第2弾の対象となるマイナンバーカードの申請期限について、「令和4年12月末」から「令和5年2月末」としましたので、お知らせします。急遽1日延長したようで、令和5年3月1日までマイナポイントの申し込みを受け付けることにしたようです。
なお、ポイント申込期限については、2月末までにカードを申請された方が、適切にポイント申込できるよう、感染状況やカードの申請・交付状況等を見つつ、今後、適切な時期に改めて発表させていただきます。
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家族分のマイナポイントを自分名義の決済サービスで受け取ることは可能
まず、結論として「家族分のマイナポイントを自分名義の決済サービスで受け取ることは可能」です。
ところが「マイナポイント 自分名義 家族名義 代理」などで検索してみると、様々なサイトで次のような案内を確認することができます(ここではJCBカード公式ホームページの例をご紹介させていただきます)。
以下は「マイナポイント申請の大原則」についての解説ではありますが、代理申請の可否については正確な案内というわけでもなさそうです…。
Q(質問):自分名義のキャッシュレス決済サービスと自分名義以外のマイナンバーカードを使ってマイナポイントを申し込みできますか?
A(回答):
原則、マイナンバーカードとキャッシュレス決済サービスの名義人が異なる場合は、マイナポイントに申し込みすることはできません。未成年(18歳未満)のお子様など、マイナンバーカードの名義人本人がキャッシュレス決済サービスに契約できない場合に限り、法定代理人名義のキャッシュレス決済サービスで申し込みできます。
ただし、一つのキャッシュレス決済サービスに複数の申し込みはできないため、法定代理人名義のキャッシュレス決済サービスでまだマイナポイントに申し込みしていないキャッシュレス決済サービスで申し込みする必要があります。
【画像出典:JCB公式HP】引用元:JCB公式HP(よくあるご質問)

他にもいくつかのサイトを確認したところ、「原則的には自分名義以外のマイナンバーカードでは自分名義のキャッシュレス決済サービスにマイナポイントの申請はできません」と案内されていました。注釈としては「未成年の子どもがいる場合などは、親名義のキャッシュレス決済サービスで親が申請するようなことは例外的に認められている」といった案内が主流です。
ところが、現実的には親族などの代理申請に対して「申請者はマイナンバーカード名義者の法定代理人であるのか?」のチェック機能などは存在していない様子です。代理申請を規制するような「マイナンバーカードの名義とキャッシュレス決済サービスの名義の照合システム」とはなっていないようなのです。
このため、冒頭の結論の通り、家族分のマイナポイントを申請者である自分名義の決済サービスで受け取るようなことは物理的に可能です。

実際に筆者も家族の分を自分名義の決済サービスで受け取ることができましたし、何か電話がかかってきたり、マイナンバーカードの名義者と自分との関係性を示す書類の提出を求められたりしていません。
まだ「マイナポイントが付与されていないキャッシュレス決済サービスであること」が条件
ただし、ポイント付与先となる「キャッシュレス決済サービス」についてはは「まだ一度もマイナポイントの付与が行なわれていないこと」が条件になっています。これはシステム上重複して申請できないようになっている様子ですので、既に自分のマイナンバーカードでたとえば「PayPay」でマイナポイントを取得済であるなら、親族分の申請時にはたとえば「楽天Edy」にするなど、別のキャッシュレス決済サービスを選ぶ必要があります。
常識的なモラルを持って申請しよう!
おそらく「原則として自分のマイナポイントは自分名義の決済サービスのみ」と大々的に案内される理由は、マイナンバーカードを取得してくれた本人に還元するのが筋だから…ということだと思います。この点はモラル的に当然の話ですので、当記事の情報を元にマイナポイントの取得悪用などをされないように十分にご留意ください。
代理申請する場合は自己責任でお願いします
当記事の内容は、筆者の実体験を元にした「代理申請の可否に関する事実案内」に過ぎません。代理で申請することによって何か弊害が起こってしまった場合やトラブル等に見舞われても、これについて責任を取れるようなものではありません。「親族分のマイナポイントを自分が代わって取得する」ような場合は申請者自身が「適切な倫理観」を持って行うようにしてください。そして言うまでもなく、マイナンバーカードの名義者本人にその承諾を取った上で実行してください。
- まだマイナポイントを受け取ったことのない決済サービスでマイナポイント付与の申請をする(「マイナンバーカードの名義」と「決済サービスの名義」は同じでなくても良いが、既にマイナポイントを受け取っている決済サービスで再びマイナポイントを受け取ることはできない)
- マイナンバーカード名義人(本人)の同意を得て申請する
必要に応じ、家族分を自分が受け取ってあげ、本人に還元してあげれば良いのでは?
筆者の場合は、同居している高齢の伯母のマイナポイントを「コーナンpay」で受け、それを使って木材を大量に購入し、伯母用のタンスを制作しました。祖母の古くなったタンスを新調したかったことと、筆者がDIY好きでタンスを作ってみたかったこともあり、このような形になりました。もちろん、申請前には本人の同意を得ています。
高齢者の場合、スマホを触ったことのないケースは多く、電子マネーや現金チャージなど何のことかわからない…というケースがほとんどだろうと想像します。このような親族が身近にいる場合や、あるいは小さなお子様を抱えておられる場合は、上述した筆者の例のように、自分が家族分のマイナポイントを受け取ってあげ、それをうまく目に見える形で本人に還元してあげれば良いのではないでしょうか。
親自身に直接マイナポイントを使わせてあげるなら「楽天Edy」物理カード
スマホを持たない親の場合、父や母にマイナポイントを申請してあげたくても、使用方法に困るというケースは少なくないはずです。このため、代理申請→代理取得のようになるのですが、別角度からの解決策として「楽天Edy」の物理カードを利用する方法もあります。
現状「楽天Edy」の物理カード(上記デザインのもので楽天ポイントカードとしても使えるもの)はセール中のため55円(税込)で購入できます。また次のような「楽天パンダ型のEdyキーホルダー」や「楽天Edyストラップ」などもいつの間にか登場しています(笑)。これはいずれも1,430円(税込)でややお高めですが、ちゃんと楽天Edyとしてレジで決済できるものになっており、もちろんこれらでマイナポイントを受け取ることも可能です。
「楽天Edy」のカードでマイナポイントを受けて本人に渡す
高齢の親がいて本人がスマホを所持していない場合については、こちらの「楽天Edy」カードを必要人数分購入して、それぞれにマイナポイント入れてあげ、そのカードを本人に渡せば解決できるかもしれません。
第一弾の20,000円チャージで5,000ポイント付与のことは細かく言わず、とりあえず申請だけでもらえる第二弾の15,000ポイント(銀行紐づけ7,500ポイント+保険証利用7,500ポイント)が付与された状態で「楽天Edy」の物理カードを本人に渡してあげれば良いでしょう。
要介護等、認知症レベルがそこそこあるようなケースでなければ、何度か一緒にお店に行き、レジでどうやれば決済できるかを見せてあげると理解できると思います。「直接本人に使わせてあげたい…」という優しいお気持ちをお持ちの読者さんの場合は、このように「楽天Edy」でスマホアプリではない物理カードの方を選択すれば良いでしょう(「楽天Edy」なら、主要なコンビニで利用可能ですし、大手の家電量販店や身近なスーパー、ドラッグストアなどでも利用できるケースが少なくありません)。
まとめ
当コラムでは、「家族分のマイナポイントを代わりに自分が受け取れるのか?」に焦点を当ててご案内しました。繰り返しになりますが、ご本人の承諾さえ取れていれば、家族分のマイナポイントを自分の持っている「キャッシュレス決済サービス」で受け取ることは可能です。
モラルを持って行き過ぎない形でうまく家族に還元できるのなら、代表して自分が手続きしてあげるという形で筆者は良いと思っています。
あるいは、後半で補足したように、先にPC等で申請手続きだけ済ませておいてあげ、実際にマイナポイントが付与された「楽天Edy」の物理カードなどを渡してあげるということでも良いでしょう。直接的に「新しい決済サービス」を体験させてあげることで、時代に取り残されがちな高齢者たちの疎外感を優しくほどいてあげられるかもしれません。
うまく当記事をご活用いただき、良い循環が家族や地域社会に生まれればと思います。最後までお読みいただき、ありがとうございました。