マイナポイントはまだ可能!?申請期限はいつまで?対象者は??

社会制度系コラム

マイナンバーカードの所有者で、マイナポイント未申請の方。何だかややこしそうだからマイナポイントは貰っていない…という人は要チェック!2023年2月末までにマイナンバーカードの取得申請を終えていれば、2023年9月末まではマイナポイントの申請が可能です。色々と複雑な「マイナポイントにまつわる期限」をまとめました。ぜひご一読ください。

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マイナカード取得済みでマイナポイント未申請者は9月末まで申請可!

マイナポイント 申請 期限 マイナンバーカード 期限 2023年9月末 2023年2月末

画像出典:マイナポイントサイト(総務省)

マイナンバーカード発行に伴うマイナポイントの受け取り申請期限は、「2023年9月末まで」です(2023年4月末時点の情報)。ただし、これはマイナンバーカードを既に申請済みの方や既に取得済みの方々に対する情報です。

つまり、「2023年2月末までにマイナンバーカードの発行手続きを終えていたり、それ以前に申請して既にマイナンバーカードを持っているけれども、まだマイナポイント自体は申請していない、申請せずにいた…」という人については、2023年9月末まで申請することが可能だという意味です。

まだマイナンバーカードを持っていなくて、これから取得しようかと今考えておられる場合は、残念ながらもうマイナポイントの申請はできません。上図のように、「マイナポイントを受取る権利が得られるマイナンバーカードの申請期限」については、2023年2月末で終了しています。

少し情報がややこしくなっていますので、改めて整理しておきましょう。

情報整理1.マイナポイントを受け取るためのマイナンバーカードの申請期限

「マイナポイントを受け取るためのマイナンバーカードの申請期限」は2023年2月末までで終了しています。正確には、2023年2月28日に市役所の窓口に訪問して手続きをお願いした場合は、3月1日以降でマイナンバーカード発行の手続き完了となった場合も緊急処置的にマイナポイント取得権利を付与することになっているようです(参考:NHKニュース記事ページ)。

このようなことから、2023年3月以降に自治体窓口や郵送にてマイナンバーカードの発行手続きをした方については、マイナポイントを受け取ることができません。この場合は、諦めるしかない…ということになります。

情報整理2.マイナポイント自体の申請期限(カード取得済の方向け)

マイナポイント自体の申請期限は、2023年9月末までです。くどいようですが、これは既にマイナンバーカードを取得している人や、2023年2月末までにマイナンバーカードの発行手続きをされた方の話です。

対象者として考えられるのは、以下のような例だと思います。「なぁーんだ、自分には関係ないわ」と簡単に終わらせる前に、少し待ってください!親族に対象者がいるかもしれませんよ!?そしてそれをあなたが代理申請する手がありますよ。

注目)マイナカードはあるけどマイナポイントは未申請の親族…身内にいない??

マイナポイント申請 手続き苦手な高齢者 諦めた高齢者

もしかしたら、身内の中に次のような方はおられませんか?この場合は、あなたが代理で申請して、あなたが一旦そのマイナポイントを受け取ってあげるようなことも可能です。

親族の中にご高齢の方がおられる場合、「身分証代わりにマイナンバーカードを取得していたけれど、マイナポイントの申請手続きはよくわからなくて…」という流れで、そのまま放置されている方は少なくないはずです。ご親族の方が本人の許可を得て代理申請するのであれば、そのマイナポイントを代理人のご親族がとりあえず受け取っておく(後々、代わりに内々で別のお返しをする)などできますので、対象になりそうな場合は急いでお声掛けしてみると良いでしょう。

2023年2月末までに各自治体窓口にてマイナンバーカードの発行手続きを済ませている場合は、マイナポイントの申請は「2023年9月末」まで可能です。早めに手続きをして、もらえるものはもらっておきましょう。

自分が既に自分のマイナンバーカードに関するマイナポイントを取得していても、同じキャッシュレス決済サービス(たとえばPayPayなど)でなければ、あなたが親族分を代理で申請し、あなたが管理するあなたの別のキャッシュレス決済サービスでマイナポイントを受け取ることは可能です。

情報整理3.マイナンバーカードの発行手続き自体は今も可能!

基本的なことではありますが、当記事がお伝えしているのはあくまでも「マイナポイントの受け取りにまつわる申請期限」の話です。現状マイナンバーカード未取得者の方であっても、もちろんマイナンバーカードの発行手続き自体は各自治体で受け付けています(郵送でもできるはずです)。ただ、「今となってはマイナンバーカードを取得しても、もうマイナポイントの受け取りはできなくなってしまった(それが可能なのは2023年2月末までだった)」ということです。

特に保険証利用や運転免許証利用など、今度の利用拡大が予定されている「マイナンバーカード」ですので、「やっぱりマイナンバーカードは持っていないと不便になるな…」と思われる場合は、今からでも発行してしまいましょう。マイナンバーカードを持っていた場合、たとえば、土日でもコンビニで住民票を取得できるなど便利な面がありますので、筆者としては持っておいた方が良いと思っています。

まとめ

記事まとめ 永彩舎

マイナポイントの取得に関わるマイナンバーカードの申請期限は、何度か期限延長とアナウンスされてきたこともあり、巷では情報が錯綜しています。「結局もう終わってるの?いつまで?え!?まだいけるの?」という方、「え!?なんだ代理申請とかできたんだ!」という方、きっと少なくないのでしょう。当記事をお読みいただいた方については、これらの疑問点は解消されたと思います。

マイナポイント申請期限の要点
  1. マイナポイントをもらうためのマイナンバーカード発行期限は、基本的に2023年2月末で終了している
  2. マイナンバーカードは持っているけれど、まだマイナポイントを取得していない方は、2023年9月末までに申請すればマイナポイントがもらえる(当初2023年5月末までだったが、4ヶ月延長されている)
  3. たとえば、親族でご年配の方がおられる場合、身分証がわりにマイナンバーカードを持ってはいるけど、マイナポイントを受け取っていない人は多い。この場合、身内で代理申請してあげるという手がある♪

なお、これから「代理申請」をしてあげようと考えておられる方、自分が既に受け取っているキャッシュレス決済サービスではもう一度マイナポイントを受け取ることはできませんので、この点だけはご注意ください。

たとえば、PayPay(ペイペイ)で自分がマイナポイントを受け取ったという実績がある場合で、自分が親族のマイナポンと分も代わりに受け取ってあげたいのなら、たとえば次はnanaco(ナナコ)にするなど、別のキャッシュレス決済サービスを選ぶ必要があります。

また、今更ですがパソコンやスマホがないガラケー派の方であっても、ご自身でマイナポイントの申請は可能です。こちらは以下の記事でまとめていますのでご覧ください。

マイナポイントを受け取っていない場合、放っておけば、9月末で消えていくだけのものです。もしそのような方がご親族や身内におられる場合は、早めにお声掛けしてご本人に還元してあげられるように動いてみてはいかがでしょうか?当記事が皆さまの参考になれば幸いです!

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